1.調整対象資産を取得した場合の課税事業者選択不適用届出書の提出の制限事業者は、次の(1)から(3)の課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ったときは、その
調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出はできない(消法9⑦)。
2.調整対象資産を取得した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限事業者は、次の(1)から(3)の課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入れ等を行ったときは、その
調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から、同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間については、消費税簡易課税制度選択届出書の提出はできない(消法37③)。
(1)消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となった
課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した課
税期間
(2)新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる課税期間(3)特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる課税
期間
※調整対象固定資産:棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(税抜価額)が100万円以上のもの
3.高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例
事業者(免税事業者を除く)が、簡易課税の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、高額特定資産の仕入れ等を行った日の属する課税期間の翌課税期間からその高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務の免除の規定(消法9①)は適用されない。
4.高額特定資産を取得した場合の簡易課税制度選択届出書の提出の制限
簡易課税の適用を受けようとする事業者が、高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日からその初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書の提出はできない。(消法37③)
※高額特定資産:一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産
参考:課税売上割合が著しく変動したときの調整
課税事業者が調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額について比例配分法により計算した場合で、その計算に用いた課税売上割合が、その取得した日の属する課税期間(以下「仕入課税期間」といいます。)以後3年間の通算課税売上割合と比較して著しく増加したとき又は著しく減少したときは、第3年度の課税期間において仕入控除税額の調整を行います。
なお、この調整は、調整対象固定資産を第3年度の課税期間の末日に保有している場合に限って行うこととされていますので、同日までにその調整対象固定資産を除却、廃棄、滅失又は譲渡等したことにより保有していない場合には行う必要はありません。
※1.比例配分法とは、個別対応方式において課税資産の譲渡等とその他の資産に共通して要するものについて、課税売上割合を乗じて仕入控除税額を計算する方法又は一括比例配分方式により仕入控除税額を計算する方法をいいます。 なお、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上であるためその課税期間の課税仕入れ等の税額の全額が控除される場合を含みます。
※2.第3年度の課税期間とは、仕入課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間をいいます。
※3.通算課税売上割合」とは、仕入課税期間から第3年度の課税期間までの各課税期間中の総売上高に占める課税売上高の割合をいいます。
1 通算課税売上割合が著しく増加した場合
通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく増加した場合には、次の金額(加算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。
2 通算課税売上割合が著しく減少した場合
通算課税売上割合が仕入課税期間の課税売上割合に対して著しく減少した場合には、次の金額(減算金額)を第3年度の課税期間の仕入控除税額から控除します。
なお、控除しきれない金額があるときには、その金額を第3年度の課税期間の課税売上高に係る消費税額の合計額に加算します。(消法2、30、33、消令5、53、消基通12-3-3)