税理士法

ホーム 税務・会計解説 税理士法

税理士法の解説

税理士法

税理士法令通達集(法律・政令・省令・通達)

申告内容に疑義があるから税務代理権限証書は添付ないというのは

「税務代理権限証書」は、「税理士が税務代理をする場合にその権限を有することを証する書面」ですから、申告書を作成しただけでは添付・提出する義務はありません。

依頼者の申告書を税務署に「提出」することは「代理・代行」に該当するため、税務代理権限証書の添付・提出することになります。

申告書を税理士が作成したうえで、その申告書を納税者本人が提出する場合は、税理士の署名押印は必要ですが、税務代理権限証書の提出は不要となります。

申告書を作成はしていない税理士が税務調査の立会いをする場合、税務調査の立会いという税務代理(委任)を受けたことを証する書面の提出が必要となるため、立会いまでに税務代理権限証書を提出する必要があります。

税理士が依頼を受けながら、申告書作成(請負)、申告書提出・調査立会い(委任)した場合、署名押印しない・税務代理権限証書を提出しないことは、税理士法違反で責任を問われることにもなります。

申告内容に疑義があるから税理士が署名しないというのは

税理士の業務において、顧問先の会計処理内容およびそれにともなう申告内容について信用できないという場面はあります。顧問先が自計化している場合でや、税理士が記帳代行をしていて処理内容を問い合わせても明確な回答がないなどのケースです。

 

申告内容に疑義があったとしても、税理士が申告書の作成をした場合、その申告書には署名押印の義務があります。

 

税理士法第33条第1項(署名押印の義務)

税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、

租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出する

ときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に

署名押印しなければならない。(以下、略)

 

申告内容に疑義があり、顧問先との 信用・信頼関係が築けない場合において、契約を解除せず、申告書を作成したのであれば、署名押印の義務があり、署名押印しない場合は税理士法違反になります。

 

また、税理士が署名押印しない場合であっても、申告書の効力は何ら変わりません。

 

税理士法第33条第4項

第一項又は第二項の規定による署名押印の有無は、

当該書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。

 税理士が署名押印しないでもその税理士に責任が及ばないわけではなく、責任は何ら変わらず追及されることになります。

 

顧問先の申告内容に疑義を感じても、税理士として署名押印しないという行為は、税理士法違反で責任を問われることにもなります。



企業実務オンライン
Pagetop