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確定申告期限の柔軟な取扱い及び新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(国税庁・財務

(国税庁)
4月6日「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」を公表し、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとし、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」により、個別延長手続きについて解説した。

4月8日「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ」を公表し、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の更新を行い、法人税・法人の消費税の申告等についての期限延長について解説した。

一定の要件に該当する場合、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税についての個別延長手続きでは、別途申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記して提出とされていた。

法人においても同様の措置がとられることになり、源泉所得税についても所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記して提出すればよいことになった。

株主総会の開催が遅れる場合の法人税の申告等の期限延長について、定時株主総会の開催が延期され申告期限までに決算が確定しないという理由があれば、申告期限の延長が認められる。
消費税及び地方消費税については、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持できない状況となり、決算書類や申告書等の作成が遅れ、期限までに申告・納付等が困難な理由がある場合には、期限の延長が認められるとしている。
※今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について(法務省)

(財務省)
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案) 」を公表し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置(納税の猶予制度の特例、欠損金の繰戻しによる還付の特例、消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例など)を講ずることとした


(参考)社会保険料の納税猶予等について(厚生労働省)
〇厚生年金保険料等の納税猶予
今後活用いただくために検討中の制度(事前のお知らせ)】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う厚生年金保険料等の納付猶予の特例について(案)
〇労働保険料等の納税猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働保険料等を納付することが困難となった場合に猶予制度があります
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A


国税庁、新型コロナウィルス感染拡大を受け 、確定申告を期限設けず対応 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため4月16日まで延長されていた確定申告の期限について、国税庁は6日、感染症への対策を徹底するため、期限を設けずに対応することを発表した。

書面・e-Taxどちらでも17日以降の申告が認められるが、17日以降に提出する場合は理由の申告が別途必要となる。

〇書面の場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載

〇e-Taxの場合は「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

国税庁:
申告所得税、贈与及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の個別延長手続に関するFAQ



国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について

(概要)

 令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。
 国税当局においては、これまでも添付書類の省略に取り組んできましたが、引き続き、一層の添付書類の省略に向けた取組を進めていきますので、お知らせします。

添付書類の省略に向けた具体的な取組内容等

住民票の添付省略

〇 令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書
〇 他
登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略

〇 令和2年度以降に予定している法務省との登記情報連携の運用開始に合わせて、添付書類の省略を行うための検討を進めています。

(参考)

 登記事項証明書の添付に代えて、「照会番号(登記情報提供サービスページ)※」を提出することが可能です。

※ 照会番号は、行政機関等が登記所から当該登記情報の提供を受けるために必要な情報であり、一つの登記情報ごとに発番され、発行年月日と10桁の数字から成ります。

以上、国税庁HP


照会番号は請求の翌日から100日間有効で、同一物件について最大10個まで同時に取得することができるが、請求する照会番号1個につき利用種別に応じた利用料金相当額がかかる。
請求する照会番号が1個の場合は、登記情報1件の確認と同じ利用料金となること、既に申請に使用した照会番号は、100日間有効期間内であっても他の申請には使用できないことには注意が必要である。

電子申告添付書類の扱いについては、
①e-Taxソフトでデータを作成するもの
②イメージデータ(PDF形式)で提出できるもの
③一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができるもの
がある。その区別をすることが必要である。

※e-Taxソフトでデータを作成し、電子申告で提出可能な添付書類については「利用可能手続一覧」を参照

※イメージデータ(PDF形式)で提出できるものについては「添付書類のイメージデータによる提出について」を参照

※一定の第三者作成書類について、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができるものについては「e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。」を参照


申告書、申請・届出書やイメージデータによる提出の対象とならない書類をイメージデータで送信された場合、その送信は効力を有しないこととなり、この場合改めてe-Taxによる電子データ(XBRL形式又はXML形式)の送信又は書面による提出が必要となる。
再送信等の日が文書収受日となることには注意が必要である。(注

電子納税の手続  ~国税庁HPより~

電子納税では、国税の納付手続を自宅やオフィスからインターネット経由などで電子的に行うことができます。従来のように金融機関の窓口まで出向く必要がないため、金融機関の場所や受付時間などの制約がなくなる、というメリットがあります。

 ただし、電子納税では、領収書は発行されませんので、領収書が必要な方は従来どおり、窓口に納付書を持参して納付を行ってください。

 

納税の手続

 

(1)ダイレクト納付による電子納税

可能な手続
 電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、印紙税、国際観光旅客税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税)の納税が可能です。
 なお、e-Taxで納付情報を登録(納付情報登録依頼)すれば、上記の税目にかかわらず全税目の納税が可能です。

手続の方法
 ダイレクト納付とは、事前に税務署へ届出等をしておき、e-Taxを利用して電子申告等又は納付情報登録をした後に、届出をした預貯金口座からの振替により、簡単なクリック操作で即時又は期日を指定して電子納税を行う方法です。
 
(注)所得税徴収高計算書、納付情報登録依頼及び納税証明書の交付請求(署名省略分)のデータの送信に当たっては、電子証明書は不要です。

「ダイレクト納付による納税手続」の詳細を確認する

 

(2)インターネットバンキング等による電子納税

インターネットバンキング等による電子納税には、登録方式と入力方式の2つの方法があります。
 (注)インターネットバンキング等による電子納税のご利用に当たっては、電子証明書は不要です。

 

③登録方式による納税手続

可能な手続
 登録方式では、全税目の納税が可能です。また、本税に加えて、附帯税(加算税、延滞税等)についても、電子納税が可能です。
 なお、申告書等の提出後の受信通知から電子納付を行う場合は、電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税、相続税、贈与税、酒税、 印紙税、国際観光旅客税、源泉所得税及復興特別所得税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税)の納税が可能です。

手続の方法
 登録方式とは、e-Taxソフト等を使用して申告書等を提出した後又は納付情報登録依頼をした後に、提出又は登録した納付情報等に対応する納付区分番号を取得して電子納税を行う方式です。

「登録方式による納税手続」の詳細を確認する

 

②入力方式による納税手続

可能な手続
 入力方式では、申告所得税、法人税、地方法人税、消費税及地方消費税、申告所得税及復興特別所得税、復興特別法人税の6税目の納付が行えます。

手続の方法
 入力方式とは、e-Taxに納付情報データの登録は行わず、登録方式の場合の納付区分番号に相当する番号としてご自身で納付目的コードを作成して電子納税を行う方式です。

「入力方式による納税手続」の詳細を確認する

 

(3)源泉所得税及復興特別所得税の電子納税

徴収高計算書を作成した後、納付手続を行います。
 (注)徴収高計算書データの送信に当たっては、電子証明書は不要です。

「源泉所得税及復興特別所得税の納付手続」の詳細を確認する

 e-Taxソフト(WEB版)
 e-Taxソフト(WEB版)を利用し、徴収高計算書の作成から納付手続までを行うことができます。

「e-Taxソフト(WEB版)」から源泉所得税の納付手続を行う

 

(4)電子納税が利用可能な金融機関情報へのリンク

①ダイレクト納付による電子納税

ダイレクト納付による電子納税が利用可能な金融機関については、国税庁ホームページ「利用可能金融機関一覧」に情報がありますので参考にしてください。

②インターネットバンキング等による電子納税

インターネットバンキング等による電子納税が利用可能な金融機関(インターネットバンキング及びATM等の利用の可否)については、

Webサイト「ペイジー」の「どこで使えるの?」に情報がありますので参考にしてください。

消費税の軽減税率制度について

令和元年10月1日から軽減税率制度が実施されました。

消費税軽減税率制度の特設サイトへ

社会保障・税番号制度<マイナンバー>について

平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。

国税における番号制度に関する情報などを次の3つのボタンで案内しています。

  • 国税のマイナンバーに関する情報
     国税のマイナンバーに関する情報を掲載しています。

  • 法人番号に関する最新情報
     法人番号の制度概要や公表方法など、法人番号に関する最新情報を掲載しています。

  • 番号制度の概要、メリットや今後のスケジュールについて
     政府広報オンライン(内閣府が運営する「国の行政情報に関するポータルサイト」)の特集ページに移動します。

振替納税のお知らせについて 

1 e-Taxを利用して、「申告所得税」又は「消費税及び地方消費税(個人事業者)」の確定申告(※)を行った方で、振替納税をご利用の方については、振替納税額、振替日、振替先の金融機関等を表示したお知らせを利用者本人のメッセージボックスに格納することとしています。

なお、振替納税手続については、[手続名]申告所得税、消費税及地方消費税(個人事業者)の振替納税手続でご確認ください。

※ 税務署や確定申告会場内でe-Taxを利用して確定申告を行った方については、振替納税のお知らせはメッセージボックスに格納されません。
「消費税及び地方消費税」の課税期間の特例適用者については、3月法定納期限の確定申告が対象となります。


2 振替納税のお知らせ格納対象は、次のとおりです。

  • 申告所得税              予定納税分、確定申告分、延納分
  • 消費税及び地方消費税      個人事業者の中間申告分、確定申告分

なお、「申告所得税」の予定納税分及び「消費税及び地方消費税」の中間申告分については、前年分の確定申告をe-Taxを利用して行い(※)、かつ確定申告分について振替納税により納付を行っている方が対象となります。

※ 税務署や確定申告会場内でe-Taxを利用して確定申告を行った方については、振替納税のお知らせはメッセージボックスに格納されません。
「消費税及び地方消費税」の課税期間の特例適用者については、3月法定納期限の確定申告が対象となります。


3 振替納税のお知らせイメージは次のとおりです。

なお、口座番号の下3けたについては、「***」表示を行っています。

4 メッセージボックスへの格納時期については、次のとおりです。

  • 申告所得税の確定申告分           4月中旬頃
  • 申告所得税の延納分             5月下旬頃
  • 申告所得税の予定納税分     7月中旬頃、11月中旬頃
  • 消費税及び地方消費税の確定申告分       4月中旬頃
  • 消費税及び地方消費税の中間申告分     振替月の中旬頃

なお、振替日等については[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)でご確認ください。

5 e-Taxにメールアドレスを登録している利用者の方には、振替納税のお知らせをメッセージボックスに格納した時に、その旨のメッセージを登録されたメールアドレスあてに送信しています。


  6 振替納税のお知らせがメッセージボックスに格納された方については、ハガキによる振替納税のお知らせは送付されません。

電子申告等開始届出書を提出した場合の申告書等の用紙は送付

e-Taxを利用して確定申告を行った翌年(翌事業年度)分の申告書等の用紙については送付されません。

電子申告等開始届出書を提出後、e-Taxを利用されるまでの間は申告書等の用紙を送付します。

法定調書及び法定調書合計表についても、e-Taxを利用して提出した翌年は法定調書及び法定調書合計表の用紙は送付されません。

納税に必要な納付書については、振替納税を利用されていない方には、毎年送付されます。
ただし、ダイレクト納付利用届出書を提出されている法人の方には法人税確定申告の納付書及び消費税確定申告の納付書は送付されません。

  • (注1) e-Taxを利用して確定申告した翌年(翌事業年度)は、e-Taxによる申告に当たっての注意事項、予定納税額及び納期限等を表示したお知らせが利用者本人のメッセージボックスに格納されます。
    このお知らせについては、個人の方の場合は、1月下旬頃、法人の場合は、決算月の翌月中旬頃にメッセージボックスに格納することとしています。
    詳しくは、「メールアドレス等の登録について」に掲載している「申告に関するお知らせのイメージ」をご参照ください。

    なお、e-Taxにメールアドレスを登録している場合には、お知らせがメッセージボックスに格納された際に、その旨の内容が登録したメールアドレスに送信されます。
    (参考)
    個人の方へのお知らせには、振替日及び振替利用金融機関の情報についても表示しています。
  • (注2) 所得税の予定納税額の通知書及び消費税の中間申告書については、従来どおり送付されます。

添付書類のイメージデータによる提出

e-Taxで申告、申請・届出等を行う場合、別途郵送等で書面により提出する必要がある添付書類について、書面による提出に代えて、イメージデータ(PDF形式)により提出することができるようになりました。

平成28年4月1日(金)から、添付書類のイメージデータによる提出の受付を開始した手続については、次のとおりです。

申告手続申請・届出等手続
  • 法人税
  • 消費税(法人)
  • 酒税
  • 源泉所得税関係
  • 法人税関係
  • 消費税(法人)関係
  • 間接諸税関係
  • 酒税関係
  • 納税関係
  • 法定調書関係
  • 電子帳簿保存法関係(法人)
  • 再調査の請求・審査請求関係
  • (注) 平成28年3月31日(木)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成28年4月1日(金)以降もイメージデータによる提出はできません。
次の手続については、平成29年1月4日(水)から添付書類のイメージデータの受付を開始する予定です。
申告手続申請・届出等手続
  • 所得税
  • 贈与税
  • 所得税関係
  • 消費税(個人)関係
  • 贈与税関係
  • 相続税関係
  • 電子帳簿保存法関係(個人)
  • (注1) 平成29年1月4日(水)より前は、添付書類のイメージデータによる提出はできません。提出を行った場合は、エラーになります。
  • (注2) 平成29年1月3日(火)以前に提出した申告、申請・届出等に係る添付書類については、平成29年1月4日(水)以降もイメージデータによる提出はできません。
なお、市販の税務・会計ソフトのイメージデータ送信機能への対応状況については、販売元にお問い合わせください。

 

1 対象となる添付書類

イメージデータで送信可能な添付書類は、出資関係図や収用証明書などとなっていますが、手続ごとの具体的な名称については、「イメージデータにより提出可能な添付書類」を参照してください。
なお、申告書、申請・届出書及びイメージデータによる提出の対象とならない添付書類については、法令上、イメージデータによる提出が認められないため、イメージデータで提出した場合、その提出は効力を有しないこととなります。この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XML形式又はXBRL形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となりますので、ご留意ください。
おって、税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合には、税務署からイメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがあります。
また、イメージデータによる提出の対象とならない添付書類は、次のとおりです。
 

区分具体例
電子データ(XML形式又はXBRL形式)により提出が可能な添付書類 法人税申告の財務諸表及び勘定科目内訳明細書、所得税申告の青色申告決算書及び譲渡所得の内訳書など
所得税申告で記載内容を入力して送信することにより添付を省略できる添付書類 給与所得の源泉徴収票、医療費の領収書、生命保険料控除及び寄付金控除の証明書など
原本への割印が必要となるなど手続の特性上、書面提出が必要な添付書類 印紙税過誤納確認申請の添付書類など

※ 上表に記載した添付書類のほか、申告書、申請・届出書は、イメージデータによる提出の対象とはなりません。

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2 主な要件

(1) データ形式

イメージデータで送信可能なデータ形式は、「PDF形式」です。
なお、PDF形式のイメージデータの作成は、次の方法などにより作成することとなります。

  • ① 添付書類(書面)をスキャナにより読み取り、PDF形式に変換する方法
  • ② パソコンで作成した添付書類(文書データ等)をソフトウェアでPDF形式に変換する方法

※ PDF形式に変換する方法についてのご質問は、使用するスキャナやソフトウェア等の販売元にお問い合わせください。

 

(参考) Office製品によるPDF形式イメージデータの作成方法


(2) 送信方式

イメージデータによる提出は、e-Taxソフト(WEB版)、e-Taxソフト(PC版)又はイメージデータによる提出に対応している市販の税務・会計ソフトを使用して、次の送信方式により行うことができます。

送信方式内容送信可能回数
同時送信方式 申告・申請等データの送信時に、当該データと添付書類のイメージデータを同時に送信する方式 1回
追加送信方式 申告・申請等データの送信後に、受信通知から別途、添付書類のイメージデータを追加で送信する方式
  • ※ イメージデータの送信の基となる申告・申請等データの受信通知がメッセージボックスに格納されてから、1年間利用できます。
10回まで送信可能

※ 同時送信方式と追加送信方式を併用した場合、申告・申請等データの送信ごとに最大11回までイメージデータを送信することができます。

なお、ご利用の税務・会計ソフトがイメージデータによる提出に対応していない場合は、申告・申請等データをe-Taxに送信後、e-Taxソフト(WEB版)又はe-Taxソフト(PC版)でイメージデータを追加送信することができます。


(参考) e-Taxソフトでイメージデータを送信する方法


(3) 送信可能ファイル数及びデータ容量

イメージデータによる提出時の送信可能ファイル数及びデータ容量の上限は、次のとおりです。
 

項目1送信当たりの上限
ファイル数 最大16ファイル
データ容量 1ファイル当たり最大1.0MB、かつファイル合計で最大1.5MB

※ 同時送信方式と追加送信方式を併用した場合、最大11回の送信で176ファイル、16.5MBまで送信することができます。

 

3 留意事項

(1) イメージデータで送信した添付書類の原本について

イメージデータで送信した添付書類のうち、法令の規定により原本の提出が必要とされている第三者作成の添付書類(例:収用証明書、登記事項証明書など)については、申告に係る添付書類は法定申告期限から5年間(贈与税、移転価格税制の適用がある法人税等の申告は6年間、法人税の純損失等の金額がある場合の申告は9年間)、申請・届出等に係る添付書類は提出した日から5年間、保存しておく必要があります。


(2) イメージデータの作成について

税務署において、イメージデータの内容が確認できない場合は、税務署から、イメージデータの再送信又は書面による提出を求められることがありますので、イメージデータの作成の際は、次の事項にご留意ください。

 

  • 白黒で解像度は200dpiを推奨
  • 目視により内容の確認ができること
  • パスワードを設定していないこと

 

また、ウィルスに感染しているイメージデータは、e-Taxで受信できませんのでご留意ください。


(3) イメージデータによる提出対象外の添付書類の提出について

申告書、申請・届出書やイメージデータによる提出の対象とならない書類をイメージデータで送信された場合、その送信は効力を有しないこととなります。
この場合、改めてe-Taxによる電子データ(XBRL形式又はXML形式)の送信又は書面による提出が必要であり、再送信等の日が文書収受日となります。

E-GOV法令データ提供システム

E-GOV法令データ提供システム

税制改正の概要(財務省)

税制改正の概要(財務省)

税制改正の概要(総務省)

税制改正の概要(総務省)

法令解釈通達・その他法令解釈に関する情報

法令解釈通達

その他法令解釈に関する情報

事務運営指針

事務運営指針

文書回答事例・質疑応答事例(各税)

文書回答事例

質疑応答事例(各税) 

路線価図・評価倍率表

路線価図・評価倍率表

中小企業の会計に関する指針・中小企業の会計に関する基本要領

中小企業の会計に関する指針

中小企業の会計に関する基本要領

国税庁 パンフレット・手引き

国税庁 パンフレット・手引き

国税庁、新型コロナ感染拡大を受け,確定申告を期限設けず受付可能に 

コロナウイルスの感染拡大防止のため4月16日まで延長されていた確定申告の期限で、国税庁は6日、感染症への対策を徹底するため期限を設けずに対応することを発表した。

また、17日以降の申告相談については、先着順ではなく事前予約制とするなど、感染対策もより一層強化するという。

1回目の期限延長や自宅から申告ができるe-Taxの利用増加などから確定申告会場の混雑を緩和させつつ、すでに昨年比で9割の申告が行われる。しかし、コロナウイルスの脅威は依然去らず、感染者や外出自粛に対応する形で17日以降も申告を受け付けることを決定した。

書面・e-Taxどちらでも17日以降の申告が認められるが、17日以降に提出する場合は理由の申告が別途必要となる。

  • 書面の場合は申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載
  • e-Taxの場合は「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力

詳しくは以下のリンクを参照。

参考:国税庁:新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、申告・納付期限を個別延長するにはどのような手続きが必要となりますか?



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