税制改正

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電子取引情報のデータ保存とネットバンクへの対応

2022年(令和4年)1月から電子取引の取引情報のデータ保存が義務化され、電子取引に係る取引情報を電子データで入手した場合は、法人税法、所得税法上、紙に印刷して保存する方法が認められません。
たとえば、ネットバンクを利用している会社については、ネットバンクは銀行とのEDI(電子データ交換)取引に該当するので、ネットバンクで振込した際の振込の控などの書類は電子取引に係る取引情報になります。

「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2六)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。

ネットバンクが、
(1)取引情報が原則7年間保存されていること
(2)ネットバンクサイト内の情報を訂正・削除することが不可能なこと
(3)ネットバンクシステムの概要情報が紙又はサイト上で備え付けられていること。
(4)保存期間中いつでも取引情報をモニターへ表示及びプリンターへ印刷できること
(5)一課税期間(原則一事業年度)単位で「取引年月日」、「取引先」、「取引金額」で検索できること
といった条件が満たされていることが必要となります。

しかし、保存期間や照会期間については各ネットバンクによって取り扱いが異なり、取引情報が7年間保存されているネットバンクは少ないようです。そのため、次のような方法で自社で取引情報を保存する必要があります。

振込の控をPDFファイルにして、ファイル名に「取引年月日」、「取引先」、「取引金額」を付けて会社内のファイルサーバー等に保存しておくといった作業が必要になります。その際、事業年度ごとの「○○銀行振込控」といったフォルダを作成し、そこにPDFファイルを保存すれば検索はできます。ただし、この方法では訂正・削除が可能なので、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」が必要になります。

この規程のひな型については、国税庁のホームページに法人用と個人事業者用が用意されています。

電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程

煩雑な作業が求められますが、当面、運用上不都合なことがあればその都度対応していくスタンスで取り組んではどうでしょう。

税務関係書類における押印義務の見直し

国税庁は4月1日「税務署窓口における押印の取扱いについて」を更新した。

税務署窓口における押印の取扱いについて


1 国税に関する法令に基づき税務署長等に提出される申告書等(税務関係書類)については、これまで提出者等の押印をしなければならないこととされていました  が、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、次に掲げるものを除いて、押印を要しないこととされました。
(1)  担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類(具体的には別紙1をご覧ください。)
(2)  相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類(具体的には別紙2をご覧ください。)

2 代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際に提出をお願いしている本人(委任者)からの委任状等についても、押印は必要ありません。
 ただし、実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続については、引き続き、委任状への押 印等が必要となりますので、御留意ください。

3 令和3年4月1日以降の手続に際しては、以下の点に御留意いただきますようお願い申し上げます。
(1)  国税庁ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄の無い様式に更新しています。
 押印欄のある様式についても、引き続き印刷して御使用いただけますが、この場合も、上記1、2で引き続き押印を求めることとされている手続を除き、押印欄へ の押印は不要です(以下(2)(3)においても同じ)。
(2)  税務署窓口にて備置き又は配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用しておりますので、御了承ください。
(3)  ホームページ掲載様式や税務署で配布する様式が押印欄の無いものに更新された後であっても、過去に入手又は印刷した押印欄のある様式を使用していただく ことは差し支えありません。
(4)  押印が不要である税務書類について、任意で押印していただいても差し支えありませんが、押印の有無によって効力に影響が生じるものではありません。
(5)  振替依頼書やダイレクト納付利用届出書については、金融機関からの求めに応じ、引き続き金融機関届出印(銀行印)の押印をお願いしています(e-Taxを利用 して提出される場合は押印が不要です。)。

令和2年度税制改正(財務省)

令和2年度税制改正

(令和2年度税制改正大綱)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化

1.改正内容と適用時期
(1)居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除
①居住用賃貸建物の仕入れ時
高額特定資産に該当する居住用賃貸建物については、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。
なお、ただし書きでは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、仕入税額控除制度の対象としている。
 販売用に取得した居住用賃貸建物については、仕入れ時に仕入税額控除を適用される。

②第3年度の課税期間における調整
現行)
a.仕入れ時に、比例配分法により仕入控除税額の計算をした場合

仕入課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間(以下、第3年度の課税期間)において、課税売上割合が著しく変動した場合の調整(消法33)の規定が適用される。

b.仕入れ時に、個別対応方式により仕入税額控除の計算をした場合

非課税業務用として仕入控除税額がないこととされた居住用賃貸建物を、住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合には、非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整(消法35)の規定が適用される。

(改正案)

第3年度の課税期間の末日までの間に、住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの実績等に応じて計算した控除額を仕入税額控除額に加算して調整する。

【施行時期】
令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入れから適用する。ただし、同日以後の仕入れであっても、令和2年3月31日までに締結した契約に基づく仕入れについては、適用しない。

(2)住宅の貸し付けにつき、契約による判断から建物の状況等による判断へ変更

住宅の貸付けは消費税法別表第一において、貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限り非課税とされる。
改正により、契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、その貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについて、非課税とする。

【施行時期】
令和2年4月1日以後に行われる貸付けから適用する。

(3)平成28年度改正の補完

免税事業者であった期間に取得した高額特定資産に該当する棚卸資産について、納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整(消法36)を受けたときは、調整をした課税期間から3年間、納税義務の免除及び簡易課税制度の適用を受けることができない。

【施行時期】
令和2年4月1日以後に棚卸資産の調整の適用を受けた場合について適用する。

平成31年度税制改正大綱(与党大綱)

 自由民主党・公明党は平成30年12月14日、「平成31年度税制改正大綱」(与党大綱)を公表した。

 今回の大綱取りまとめに当たり焦点となったのは、来年(2019年)10月1日から実施される消費税率10%引上げ後の景気の落ち込みを抑制する施策であり、増税後の自動車や住宅の購入に係る税制措置のさらなる拡充が図られることとなった。一方で、来年中に期限切れとなるものを含む租税特別措置については、単純な延長ではなく、その効果等を検証し適用要件の見直しが行われるものも多い。さらに相続法制の見直し及び成年年齢の引下げに関するそれぞれの改正民法を受け、税制においても新たな財産の評価方法や現行制度の見直しが行われている。

〇住宅・車体課税

 車体課税については、平成31年10月1日に導入される自動車税の環境性能割について平成32年9月30日までの軽減措置、自動車税種別割の税率引下げ(恒久化)を行い、一方で自動車税のグリーン化特例や自動車取得税のエコカー減税については対象の絞り込みを行うなど抜本的な見直しが行われている。

 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)の特例が創設され、消費税等の税率が10%である場合の住宅の取得等について、適用年の10年目までは現行制度と同額の住宅借入金等特別控除を認めた上、11~13年目までの各年の控除額を消費税率2%引上げの負担に着目し、①住宅借入金等の年末残高(4,000万円(※)を限度)×1%と②〔住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等〕(4,000万円(※)を限度)×2%÷3のいずれか少ない金額とすることとされる(平成31年10月1日~平成32年12月31日)。

(※) 一般住宅の場合。認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は5,000万円。

 なお、住宅関連では他に、来年12月31日で期限切れとなる空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について適用期限を平成35年12月31日まで4年延長した上、老人ホーム等に入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋・土地等について、一定の要件の下、適用を認めることとした(H31.4.1以後の譲渡から)。また、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限は平成33年3月31日まで2年延長される。

〇中小企業関係税制、延長・一部見直し

 中小企業者等の法人税率の特例(年800万円以下の所得金額について15%(本則19%))は平成33年3月31日までの2年延長。中小企業向けの主な設備投資減税(中小企業経営強化税制、中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制)もそれぞれ平成33年3月31日まで延長される。ただし、商業・サービス業・農林水産業活性化税制は「投資を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについて認定経営革新等支援機関等の確認を受けること」という要件が追加され(H31.4.1以後取得等分)、中小企業経営強化税制についても特定経営力向上設備等の範囲の明確化・適正化を行うとしている。

※これら法人税関係の中小企業向けの各租税特別措置の適用に当たっては、適用不可とされる「みなし大企業」をめぐり改正が行われてる。

 新たな税制措置としては、昨今頻発する自然災害を受け、中小企業・小規模事業者の事業継続力を強化するための設備投資を後押しするため、一定規模以上の自家発電機や制震・免震装置、照明器具や貯水タンク等の防災・減災を目的とした設備(特定事業継続力強化設備等)を取得等し事業の用に供した場合の特別償却(20%)制度が創設される。なおこの新制度は中小企業等経営強化法の改正が前提とされ(施行時期は同法の改正法の施行日~平成33年3月31日)、適用に当たっては一定の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(仮称)を作成し経済産業大臣の認定を受ける必要がある。

 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例(繰入限度額の10%割増措置)については、来年3月31日をもって期限切れ(廃止)となる(5年間の経過措置あり)。

 研究開発税制は、税額控除率の上乗せ措置の期限切れに合わせ、主に以下の見直しが行われる。まずオープンイノベーション型の対象範囲に民間企業(研究開発型ベンチャー(経産省が認定したファンドから出資を受けているベンチャー企業等))への一定の委託研究を追加等し控除上限を法人税額の10%(現行5%)に引き上げる。また総額型については、研究開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限を法人税額の25%から40%に引き上げるとともに、税額控除率及び控除上限の上乗せ措置の適用期限を2年延長し、増加インセンティブを高めることを目的に、平成29年度改正に続きさらに控除カーブの見直し等を行う。これらにより高水準型は総額型に統合される構造となる。

〇個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制度の創設

 中小企業の事業承継を促進する措置については平成30年度税制改正において事業承継税制の特例措置が期間を10年に限定して導入されたところだが、平成31年度では新たに個人事業者の事業承継を促進する個人版の事業承継税制(個人事業者の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度)が、こちらも10年間の時限措置として創設される。
 具体的には、贈与税の場合、一定の承継計画に記載され経営承継円滑化法の規定により認定を受けた後継者(認定受贈者)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に贈与により特定事業用資産を取得し事業を継続する場合、担保の提供を条件に、認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち贈与により取得した特定事業用資産の課税価格の100%に対応する贈与税額が猶予される。なお特定事業用資産とは、贈与者の事業(不動産貸付事業等を除く)の用に供されていた土地(面積400㎡まで)、建物(床面積800㎡まで)及び建物以外の減価償却資産(固定資産税又は営業用として自動車税もしくは軽自動車税の課税対象となっているもの等)をいう。その他、猶予税額の全額・一部免除や承継後の届出書等の提出要件など法人版の事業承継税制をベースに設計されている。
 ただし、この個人版事業承継税制は、既存の個人版事業承継税制ともいえる特定事業用宅地等に係る小規模宅地等特例との選択適用となる。
 特定事業用宅地等については、その範囲から、相続開始前3年以内に事業の用に供された宅地等(当該宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当該宅地等の相続時の15%以上である場合を除く)が除外されるという見直しが行われる。

※特定事業用宅地等をめぐる本特例については、相続税の申告期限までしか事業の継続要件がない等、上記以外にも制度上の問題点がいくつか指摘されている。小規模宅地等特例については、32年度以降の改正動向にも留意する必要がある。

 〇改正相続法への対応

 各改正項目の施行時期が判明した民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(改正相続法)について、税制上の対応として次の事項が示された。

 相続税における配偶者居住権等の評価額を次のように定めるとした。

イ 配偶者居住権

建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権

建物の時価-配偶者居住権の価額

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利

土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

ニ 居住建物の敷地の所有権等

土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

(注1) 上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とする。

(注2) 上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて求められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。

(注3) 上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。

(イ) 配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合・・・配偶者の平均余命年数

(ロ) (イ)以外の場合・・・遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする。)

(注4) 残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記イの「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は、零とする。

 なお、配偶者居住権が設定された不動産については物納劣後財産(物納に充てることが認められる順位の低い財産)とされ、配偶者居住権の設定の登記については、登録免許税を課税することとされた(2/1,000)。

 他の改正項目として、被相続人の療養看護等を無償で行い被相続人の財産の維持等に貢献した相続人以外の被相続人の親族(例えば長男の嫁等)に、相続人に対するその寄与に応じた金銭の請求が認められる特別寄与料については、被相続人から遺贈により取得したとみなし相続税の課税対象とされる。また特別寄与料を支払う相続人の課税価格からは、その額が控除される。

〇成年年齢の引下げに伴う見直し

「民法の一部を改正する法律」が平成34年4月1日から施行され成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるが、税制上、年齢要件を20歳又は成年(未成年)としている制度は、対象者の行為能力や管理能力に着目して要件を定めているとの考えから、同法施行に合わせ、相続税の未成年者控除の対象者や、相続時精算課税制度および同特例・直系尊属からの贈与に係る贈与税の特例税率・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予といった各制度における受贈者の年齢要件が20歳から18歳に引き下げられる。

〇世代間の早期資産移転を目的とした贈与税の非課税措置は縮減へ

 平成31年3月31日に適用期限を迎える「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」及び「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、ともに平成33年3月31日まで2年延長されたものの、教育資金特例については受贈者の所得要件(1,000万円)が規定され23歳以上の者の教育資金の範囲の限定などが行われ、結婚・子育て資金特例も受贈者の所得要件(1,000万円)が追加された。 

〇その他地方税、国際課税関係、ひとり親への対応

 地方税源の偏在是正の問題への対応として、平成31年10月1日以後開始事業年度からの地方法人特別税の廃止と法人事業税への復元に合わせ、復元後の法人事業税(所得割・収入割)の一部(法人事業税の約3割)を特別法人事業税(仮)(国税(ただし賦課徴収は法人事業税と併せ都道府県が行う))として分離し、その全額を特別法人事業譲与税(仮称)として、人口を譲与基準として都道府県に譲与する仕組みが設けられる。

 また、過度な返礼品が問題視されていたふるさと納税については、税額控除の対象となる団体を、一定の基準(返礼割合3割以下、地場産品等)に基づき総務大臣が指定したものに限られ、指定した都道府県等がその基準に適合しなくなった場合は指定を取り消すことができることとされた。

 国際課税の関係では、過大支払利子税制においてBEPS勧告内容に合わせるため①対象となる利子②調整所得の定義③基準値についての見直し等を行い、移転価格税制では評価困難な無形資産取引に係る価格調整措置の導入、移転価格税制上の無形資産の定義の明確化などが行われている。

 ひとり親をめぐる税制上の措置については、「子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講ずる」とした上において「婚姻によらないで生まれた子を持つひとり親に対する更なる税制上の対応の要否等について、平成32年度税制改正において検討し、結論を得る。」とされている。

 

2016年税制改正 消費税 軽減税率制度

2017(平成29)年4月の消費税率10%への引き上げ実施にともない、軽減税率制度を導入する。

軽減税率は「酒類及び外食を除く飲食料品」と定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」を対象とする。

複数税率での適正な課税を確保するため、インボイス制度を導入する。なお、当面は簡素な方法とする。

2021(平成33)年4月にインボイス制度として「適格請求書等保存方式」を導入する。それまでは、簡素な方法として現行の請求書等保存方式とし、税額計算の特例を創設する。

複数税率制度に対応した仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式を2021(平成33)年4月から導入する。軽減税率は6.24%(地方消費税と合わせて8%)とする。


適格請求書等保存方式が導入されるまでの間は現行の請求書等保存方式を維持する。ただし、課税仕入れが軽減税率対象品目にかかる場合は、請求書等に記載されるべき事項として「軽減対象課税資産の譲渡等である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額」を加える。これらの事項は、当該請求書等の交付を受けた事業者が事実に基づき追記することを認める。

売上げまたは仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対して、売上税額または仕入れ税額を簡便に計算することを認める。

現行の請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて「適格請求書発行事業者」(仮称)から交付を受けた「適格請求書」(仮称)の保存を仕入れ税額控除の要件とする。適格請求書発行事業者登録制度を創設し、その登録は2019(平成31)年4月から申請を受け付ける。

軽減税率の対象は、
飲食料品の譲渡(食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供を除く)。「飲食料品」とは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいう。飲食料品と飲食料品以外の資産が一体となっている資産は飲食料品に該当しない。ただし、一定金額以下の少額の資産で、主たる部分が飲食料品から構成されているものは、その全体を飲食料品として軽減税率の対象とする。
定期購読契約が締結された新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞に限る)の譲渡とする。


2017(平成29)年4月から2021(平成33)年3月までの期間に、基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者について、課税資産の譲渡等の税率区分が困難なときは、連続する10営業日の課税資産の譲渡等に占める軽減対象課税資産の割合を用いて、売上税額を簡便に計算することを認める。 主として軽減対象課税資産の譲渡等を行う事業者について割合の算定が困難なときは、当該割合を50%として計算できる。

2017(平成29)年4月から2018(平成30)年3月までの期間に、課税売上高が5000万円超の事業者が課税資産の譲渡等の税率区分が困難なときは、上記と同様の措置を講ずる。

適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号等は、インターネットを通じて登録後速やかに公表する。
「適格請求書」とは次の事項を記載した請求書、納品書、その他これらに類する書類をいう。(1)適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号(2)課税資産の譲渡等を行った年月日(3)課税資産の譲渡等にかかる資産または役務の内容(4)課税資産の譲渡等にかかる税抜き価額または税込み価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率(5)消費税額等(6)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称。

適格請求書発行事業者は他の事業者から求められたときは交付しなければならない。
次の課税資産の譲渡等は交付義務を免除する。
①公共交通機関の船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送(3万円未満に限る)、②媒介または取り次ぎにかかる業務を行う者(卸売市場、農業協同組合または漁業協同組合等)が委託を受けて行う農水産品の譲渡等、③自動販売機によるもの(3万円未満に限る)、④その他請求書等の交付が困難な課税資産の譲渡等のうち一定のもの。

適格請求書を交付した適格請求書発行事業者は、交付した書類の写しを保存しなければならない。

事業者が2021(平成33年)年4月から2024(平成36)年3月までの間に免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れにかかる消費税相当額に80%を乗じた額を仕入れ税額として控除する。

事業者が2024(平成36)年4月から2027(平成39)年3月までの間に免税事業者等から行った課税仕入れについて一定の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存している場合には、当該課税仕入れにかかる消費税相当額に50%を乗じた額を仕入れ税額として控除する。

2016年度税制改正 法人実効税率は2016年度に「20%台」に

2016(平成28)年度税制改正では、法人税率と外形標準課税適用法人(資本金1億円を超える法人)の法人事業税率が見直され、国・地方を通じた法人実効税率が2016年度に「20%台」に引き下げられる。国税の法人税率は、現行の2015(平成27)年度23.9%が2016(平成28)年度23.4%、2018(平成30)年度に23.2%に引き下げられ、地方税の法人事業税所得割が現行の2015(平成27)年度6.0%から、2016(平成28)年度に3.6%に引き下げられることにより、法人実効税率は、現行の2015(平成27)年度32.11%から、2016、2017年度29.97%、2018年度以降29.74%になる。

2016年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

外形標準課税は、上記の通り法人事業税について、所得割が引き下げられる一方で、資本割は現行0.3%から0.5%へ、付加価値割は現行の2015(平成27)年度0.72%から2016(平成28)年度1.2%へとそれぞれ引き上げられ、外形標準課税の占める割合は8分の3から8分の5に拡大する。
2016年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
外形標準課税適用法人の所得割の標準税率が引き下げられたことに伴い、地方法人特別税の税率も現行の2015(平成27)年度93.5%から2016(平成28)年度は414.2%に見直され、2017(平成29)年度に地方法人特別税は廃止され、法人事業税に復元される。
地方法人特別税が廃止されることから、法人住民税(法人税割)の税率が引き下げられ、地方法人税の税率が引き上げられる。
※この改正は、地域間の財政力格差を是正するもので、内国法人の税負担にはほとんど影響しない。
※資本金1億円以下の中小企業は引き続き外形標準課税の対象外となる。

また、資本金1億円超の企業の欠損金の繰越控除限度額が見直される。現行(2015(平成27)年度)の控除限度65%が2016(平成28)年度は60%、2017(平成29)年度は55%、2018(平成30)年度は50%と段階的に引き下げられる。
さらに、繰越期間が現行
2015(平成27)年度)の9年から2018(平成30)年度(2018(平成30年)4月1日以後開始事業年度)から10年へと適用が先伸ばされる。


 
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法について、定率法を廃止し定額法のみとされる。
 
生産性向上設備投資促進税制は平成28年度末の適用期限をもって廃止される。



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